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ソフトウェア使用許諾契約書
新光商事LSIデザインセンター株式会社(以下、「弊社」といいます。)は、お客様に、本契約書とともに提供され、インストールされたソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」といいます。)を使用する権利を下記の条件で許諾します。ソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約書」という)は、弊社とお客様との間で締結される契約書です。お客様が、本ソフトウェアをインストールされますと、本契約の全ての条項に同意されたものとみなされます。本契約書に同意できない場合は、本ソフトウェアのインストールをご遠慮ください。
第1条(著作権等知的財産権)
本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権は、弊社または第三者(ライセンサー)に帰属します。
第2条(権利の許諾)
弊社はお客様に対して、本契約にしたがってお客様のハードウェアに搭載された記憶装置に本ソフトウェアをインストールし、本ソフトウェアを使用する譲渡不能かつ非独占的な権利を許諾します。
第3条(制限事項)
お客様は、いかなる方法によっても、本ソフトウェアの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできません。
お客様は、本契約書に明示的に許諾されている場合を除いて、本ソフトウェアを全部または一部であるかを問わず、使用、複製することはできません。
第4条(限定保証)
推奨動作条件で動作しない場合、テクニカルサポートに問い合わせください。本ソフトウェアの瑕疵(バグ)がある場合、本ソフトウェアを修正し、更新または変更いたします。
第5条(ソフトウェアの更新・変更)
本ソフトウェアの一部または全部は、お客様に一切の予告または通知無しに更新、または変更されることがあります。
第6条(責任の制限)
弊社は、上記第4条に規定する限定保証以外については、本ソフトウェアに係わることから生ずるいかなる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失またはその他金銭的損害を含むがこれらに限定されない)に関して、一切責任を負わないものとします。お客様は、本ソフトウェアの使用に関連して第三者とお客様との間で生じるいかなる請求、損害、損失または紛争から弊社を免責し、補償するものとします。
第7条(契約期間)
本契約は、お客様のハードウェアにインストールされた日をもって発効し、次によって終了されない限り有効に存続するものとします。
お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、弊社は、お客様に対し何らの通知、催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。その場合、弊社は、お客様の違反によって被った損害をお客様に請求することができます。なお、本契約が終了したときには、お客様は直ちにお客様のハードウェアに保存されている本ソフトウェアを破棄するものとします。
第8条(輸出管理)
お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本、米国ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国・地域・企業(団体)・個人に出荷、移転または輸出しないことに同意します。
第9条(その他)
本契約は日本国法を準拠法とします。本契約に関連または起因する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としてこれを解決するものとします。
本契約書の中のある条項が裁判所によって無効と判断された場合でも、残りの条項は効力を有します。
本契約書に明示的に記載されていない全ての権利は、弊社に帰属するものとします。